【厚生労働省ホームページ】新着情報

    「第71回 労働政策審議会雇用環境・均等分科会」(ペーパーレス)を開催します(開催案内)
    令和6年度第6回厚生科学審議会医薬品医療機器制度部会 資料
    第55回ハンセン病元患者家族補償金認定審査会 - - (1)
    第35回厚生科学審議会臨床研究部会 議事録
    病院報告(令和6年6月分概数)
    薬事審議会を開催します
    薬局薬剤師の機能強化等に関する検討会 開催案内 - (1) - (2) - (1)
    「第1回床上無線運転式天井クレーンの運転に係る資格の在り方に関する検討会」を開催します
    床上無線運転式天井クレーンの運転に係る資格の在り方に関する検討会
    第28回厚生科学審議会がん登録部会の開催について(オンライン会議)
    第242回社会保障審議会介護給付費分科会(Web会議)を開催します
    第35回 医道審議会保健師助産師看護師分科会看護師特定行為・研修部会
    第23回身元特定DNA鑑定会議の開催
    薬事審議会(薬事審議会)
    身元特定DNA鑑定会議
    第2回厚生科学審議会生活衛生適正化分科会理容師・美容師専門委員会 資料
    第5回ストレスチェック制度等のメンタルヘルス対策に関する検討会議事録
    第11回社会保障審議会統計分科会疾病、傷害及び死因分類部会開催案内
    適時調査実施要領等
    令和6年12月12日に「大麻取締法及び麻薬及び向精神薬取締法の一部を改正する法律」の一部が施行されます
    令和6年度「世界患者安全の日」について
    動物の輸入届出制度
    2024年2月5日 第8回介護情報利活用ワーキンググループ 議事録
    健康・医療・介護情報利活用検討会 第9回介護情報利活用ワーキンググループ 議事録
    第2回宿泊施設向け接遇研修ツール作成等のための検討会 資料

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雇用契約・トラブル・リスク・問題対策の勉強日記

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    懲戒免職処分に伴う退職手当不支給の有効性
    概要)退職金の支給については、裁判所が退職手当の支給制限処分の適否を審査するにあたって、軽重を論ずるのではなく、退職手当管理機関の裁量権の行使としてされたことを前提として、処分に係る判断が、社会観念上、著しく妥当を欠いて裁量権の範囲を逸脱し、濫用だと認められる場合、違法であると判断すべき管理職ではなく、懲戒免職処分を除き、懲戒処分歴がない。30年間、誠実に勤務、反省の情を示していることなどを勘案しても、社会観念上著しく妥当を欠いて、裁量権の範囲を逸脱し、濫用したものとはいえない。
    新給与体系に対して、賃金総額から基本給などを控除額を全て割増賃金とする給与体系の適法性
    考察)給与体系を見直す場合に支払っていた手当をそのまま割増賃金に持っていくのは危ないと思われる。どれだけの時間外労働に対して、どれだけ割増賃金が支払われるかを明確にしていく必要があるかと思われる。概要)(時間外、休日及び深夜の割増賃金)第三十七条 使用者が、第三十三条又は前条第一項の規定により労働時間を延長し、又は休日に労働させた場合においては、その時間又はその日の労働については、通常の労働時間又は労働日の賃金の計算額の二割五分以上五割以下の範囲内でそれぞれ政令で定める率以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。ただし、当該延長して労働させた時間が一箇月について六十時間を超えた場合においては、その超えた時間の労働については、通常の労働時間の賃金の計算額の五割以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。② 前項の政令は、労働者の福祉、時間外又は休日の労働の動向その他の事情を考慮して定めるものとする。③ 使用者が、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との書面による協定により、第一項ただし書の規定により割増賃金を支払うべき労働者に対して、当該割増賃金の支払に代えて、通常の労働時間の賃金が支払われる休暇(第三十九条の規定による有給休暇を除く。)を厚生労働省令で定めるところにより与えることを定めた場合において、当該労働者が当該休暇を取得したときは、当該労働者の同項ただし書に規定する時間を超えた時間の労働のうち当該取得した休暇に対応するものとして厚生労働省令で定める時間の労働については、同項ただし書の規定による割増賃金を支払うことを要しない。④ 使用者が、午後十時から午前五時まで(厚生労働大臣が必要であると認める場合においては、その定める地域又は期間については午後十一時から午前六時まで)の間において労働させた場合においては、その時間の労働については、通常の労働時間の賃金の計算額の二割五分以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。⑤ 第一項及び前項の割増賃金の基礎となる賃金には、家族手当、通勤手当その他厚生労働省令で定める賃金は算入しない。道場などに定められた方法により算定された額を下回らない額の割増賃金を支払うことを義務付けるにとどまる。通常の労働時間の賃金に当たる部分と同条の割増賃金に当たる部分等を判別することができることが必要である。新給与体系は、その実質においては、労働時間や時間外労働の有無に関係なく、賃金総額を支払いば足りるように設定されている。給与体系の基本歩合給として支払われていた賃金の一部を名目のみを割増賃金に置き換えて支払うことを内容とする賃金体系にしている。本件割増賃金は、その一部に時間外労働等に対する対価として支払われているものを含むとしても、通常の労働時間の賃金として支払われるべき部分をも相当程度含んでいるものと解さざるを得ない。本件割増賃金のうちどの部分が時間外労働などに対する対価にあたるかが明確になっているという事情も伺われない以上、割増賃金が支払われたものと言うことができない。
    住み込み家政婦兼訪問介護ヘルパーの家事使用人該当性
    考察)今回、家政婦と介護ヘルパーを兼業して行っていたが、介護ヘルパーの業務時間業務量については確認が取れ、こちらに疾病の要因がなければ家政婦の業務に問題があるとされたが、そもそも労基法の適用がないため、該当しないとされた。概要)家事業務は、KとAの息子との間の雇用契約に基づいて提供されており、これを本件会社の業務と認めることができない。(適用除外)第百十六条 第一条から第十一条まで、次項、第百十七条から第百十九条まで及び第百二十一条の規定を除き、この法律は、船員法(昭和二十二年法律第百号)第一条第一項に規定する船員については、適用しない。② この法律は、同居の親族のみを使用する事業及び家事使用人については、適用しない。本件は家事使用人に該当するため、労災保険法上の業務起因性を検討する対象にならない。

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