【厚生労働省ホームページ】新着情報

    第88回労働政策審議会勤労者生活分科会中小企業退職金共済部会 資料
    採用情報(非常勤職員(社会・援護局(援護行政))募集情報)
    採用情報(期間業務職員(社会・援護局(援護行政))募集情報)
    第6回「医療DX令和ビジョン2030」厚生労働省推進チームの開催案内
    第10回戦没者遺骨鑑定センター運営会議の開催について
    第193回労働政策審議会労働条件分科会(資料)
    労働基準監督官採用試験HPを更新しました。
    福岡厚生労働大臣 閣議後記者会見のお知らせ
    薬事審議会 総会を開催します
    採用情報(期間業務職員(健康・生活衛生局)募集情報)
    採用情報(期間業務職員(大臣官房厚生科学課)募集情報)
    採用情報(任期付職員(職員の産前・産後休暇期間の代替職員)政策統括官(統計・情報システム管理、労使関係担当))募集情報
    採用情報(任期付職員(職員の育児休業期間の代替職員)政策統括官(統計・情報システム管理、労使関係担当))募集情報
    採用情報(任期付職員(監督課労働関係法専門官)募集情報)
    薬事審議会 医療機器・体外診断薬部会(ペーパーレス)を開催します
    第39回厚生科学審議会 臨床研究部会 開催案内
    「第284回原子爆弾被爆者医療分科会」の開催について
    第1回今後の人材開発政策の在り方に関する研究会(ペーパーレス)の開催について(開催案内)
    「第6回縦断調査の改善に関するワーキンググループ」の開催について
    第6回柔道整復療養費のオンライン請求導入等に関するワーキング・グループ議事要旨(2024年12月11日)
    令和7年度意思疎通支援従事者確保等事業の公募について
    第210回労働政策審議会職業安定分科会を開催します
    第31回アルコール健康障害対策関係者会議の開催について
    説明会情報の更新(総合職(数理・デジタル系))
    都道府県労働局からのお知らせ・説明会等のご案内 (北海道労働局、埼玉労働局)
    グッドキャリア企業アワード
    労働政策審議会建議「今後の労働安全衛生対策について」を公表します
    令和7年度全国安全週間のスローガンを募集します
    第9回医師養成過程を通じた医師の偏在対策等に関する検討会
    薬事審議会 化粧品・医薬部外品部会を開催します
    薬事審議会 医薬品第一部会を開催します
    令和6年度第11回厚生科学審議会医薬品医療機器制度部会(開催案内)
    病院報告(令和6年10月分概数)
    「第24回ハンセン病問題に関するシンポジウム(人権フォーラム2025)」を2月11日に現地開催(福岡県春日市)とライブ配信によるハイブリッド開催します
    令和6年 民間主要企業年末一時金妥結状況を公表します
    新型コロナウイルス感染症に関する報道発表資料を更新しました
    第3回機能性表示食品等の健康被害情報への対応に関する小委員会(第2小委員会)(Web会議)を開催します。(開催案内)
    「第19回医療用医薬品の安定確保策に関する関係者会議」を開催します
    インフルエンザに関する報道発表資料を更新しました
    インフルエンザ・新型コロナウイルス感染症の定点当たり報告数の推移を更新しました
    インフルエンザの発生状況を更新しました
    ハンセン病に関する情報ページ
    令和6年度第2回社会復帰促進等事業に関する検討会(議事録)
    福岡厚生労働大臣 閣議後記者会見のお知らせ
    「第80回 労働政策審議会雇用環境・均等分科会」(ペーパーレス)を開催します(開催案内)
    採用情報(非常勤職員(雇用環境・均等局)募集情報)
    採用情報(非常勤職員(労働基準局)募集情報)
    採用情報(任期付職員(デジタル化推進専門官)募集情報)
    戦没者慰霊事業のお知らせ(令和7年1月実施分)
    患者申出療養評価会議の開催について
    第378回労働政策審議会職業安定分科会労働力需給制度部会(開催案内)
    労働政策審議会(職業安定分科会労働力需給制度部会)
    柔道整復療養費に係る明細書を有償交付する施術所について
    第61回 医療上の必要性の高い未承認薬・適応外薬検討会議(オンライン会議)を開催します
    第177回市町村セミナーの資料について
    第140回脳死下での臓器提供事例に係る検証会議を開催します
    第36回特定石綿被害建設業務労働者等認定審査会 開催案内
    第13回循環器病対策推進協議会 議事録
    第43回「肢体不自由児・者の美術展/デジタル写真展」の開催
    第3回「介護休業制度等における『常時介護を必要とする状態に関する判断基準』の見直しに関する研究会」を開催します(開催案内)
    鰐淵厚生労働副大臣の阪神・淡路大震災30年追悼式典への出席及び視察について
    令和7年度 地域の健康増進活動支援事業について
    令和6年度健康危機における保健活動会議 資料
    令和5年度債権に係る情報開示
    採用情報(期間業務職員(社会・援護局(援護行政)))募集情報)
    採用情報(非常勤職員(社会・援護局障害保健福祉部)募集情報)
    採用情報(非常勤職員(人材開発統括官)募集情報)
    「第88回 労働政策審議会勤労者生活分科会中小企業退職金共済部会」を開催します(開催案内)
    第193回労働政策審議会労働条件分科会 開催案内
    令和6年度 第5回化学物質管理に係る専門家検討会 議事録
    第24回三者協議(カネミ油症)を開催します
    令和6年度第8回化学物質管理に係る専門家検討会を開催します
    令和7年1月14日付幹部名簿
    薬事工業生産動態統計令和6年10月分月報について
    福岡厚生労働大臣 閣議後記者会見のお知らせ
    「人口動態統計月報(概数)」令和6年8月分
    グッドキャリア企業アワード
    「グッドキャリア企業アワード2024企業向けセミナー」を開催します
    ロシア連邦政府などから提供された抑留者に関する資料を日本側の資料と照合し、抑留中に死亡した者の個人を特定しました
    令和6年度第10回「石綿に係る疾病の業務上外に関する検討会」を開催します
    動画版「これってあり?~まんが知って役立つ労働法Q&A~」を作成しました
    「第9回(令和6年度第1回)医療系ベンチャー振興推進会議」を開催します(一部オンライン開催)
    決算に関する情報(年金特別会計)
    決算に関する情報(労働保険特別会計)
    2025年度労働基準監督官採用試験の試験日程が公表されました。
    採用情報(任期付職員(医師共用試験専門官又は主査)募集情報)
    採用情報(任期付職員(情報化推進専門官又は主査)募集情報)
    採用情報(任期付職員(公文書監理・情報公開室 主査)募集情報)
    医薬品安定供給支援補助金(医薬品安定供給体制緊急整備事業) 実施事業者の公募について(3次公募)
    福岡厚生労働大臣 閣議後記者会見のお知らせ
    2024年11月15日 第29回厚生労働統計の整備に関する検討会 議事録
    「令和6年度第1回薬事分科会審議参加規程評価委員会」を開催(ペーパーレス)します
    人事労務マガジン 定例第172号 「労働契約等解説セミナー2024」の追加開催を決定
    第22回特定石綿被害建設業務労働者等認定審査会専門委員会 開催案内
    新型コロナウイルス感染症に関する報道発表資料を更新しました
    採用情報(非常勤職員(職業安定局)募集情報)
    第5回社会保障審議会小児慢性特定疾病対策部会小児慢性特定疾病検討委員会 議事録
    令和7年度「障害者自立支援機器等開発促進事業」の公募開始について
    第173回労働政策審議会安全衛生分科会(開催案内)
    都道府県労働局からのお知らせ・説明会等のご案内 (千葉労働局)
    福祉行政報告例(令和6年10月分概数)
    第27回キャリアコンサルタント試験結果の概要を掲載しました
    第59回ハンセン病元患者家族補償金認定審査会
    毎月勤労統計調査ー令和6年11月分結果速報
    「厚生科学審議会医薬品医療機器制度部会」の「とりまとめ」を公表します
    第8回「インフラメンテナンス大賞」 受賞者が決定されました
    2024年12月9日 第115回社会保障審議会介護保険部会 議事録
    令和6年毎月勤労統計調査特別調査の概況
    「SaMD産学官連携サブフォーラム2025」を開催します
    「労働基準関係法制研究会」の報告書を公表します
    採用情報(期間業務職員(大臣官房会計課)募集情報)
    調査対象の皆様へ(中高年者縦断調査について)
    【国家公務員OPENゼミ】都道府県労働局からのお知らせ・説明会等のご案内 (京都労働局)
    被保護者調査(令和6年10月分概数)
    第1回セルフケア・セルフメディケーション推進に関する有識者検討会 資料
    第7回医師養成過程を通じた医師の偏在対策等に関する検討会
    第2回「介護休業制度等における『常時介護を必要とする状態に関する判断基準』の見直しに関する研究会」を開催します(開催案内)
    第93回「電離放射線障害の業務上外に関する検討会」を開催します
    採用情報(企業年金連合会常勤理事候補者の公募)について
    令和7年度依存症民間団体支援事業の公募について

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お待たせして申し訳ございませんが、近日中に公開予定ですので、今しばらくお待ちくださいませ。

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雇用契約・トラブル・リスク・問題対策の勉強日記

ブログ

    懲戒免職処分に伴う退職手当不支給の有効性
    概要)退職金の支給については、裁判所が退職手当の支給制限処分の適否を審査するにあたって、軽重を論ずるのではなく、退職手当管理機関の裁量権の行使としてされたことを前提として、処分に係る判断が、社会観念上、著しく妥当を欠いて裁量権の範囲を逸脱し、濫用だと認められる場合、違法であると判断すべき管理職ではなく、懲戒免職処分を除き、懲戒処分歴がない。30年間、誠実に勤務、反省の情を示していることなどを勘案しても、社会観念上著しく妥当を欠いて、裁量権の範囲を逸脱し、濫用したものとはいえない。
    新給与体系に対して、賃金総額から基本給などを控除額を全て割増賃金とする給与体系の適法性
    考察)給与体系を見直す場合に支払っていた手当をそのまま割増賃金に持っていくのは危ないと思われる。どれだけの時間外労働に対して、どれだけ割増賃金が支払われるかを明確にしていく必要があるかと思われる。概要)(時間外、休日及び深夜の割増賃金)第三十七条 使用者が、第三十三条又は前条第一項の規定により労働時間を延長し、又は休日に労働させた場合においては、その時間又はその日の労働については、通常の労働時間又は労働日の賃金の計算額の二割五分以上五割以下の範囲内でそれぞれ政令で定める率以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。ただし、当該延長して労働させた時間が一箇月について六十時間を超えた場合においては、その超えた時間の労働については、通常の労働時間の賃金の計算額の五割以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。② 前項の政令は、労働者の福祉、時間外又は休日の労働の動向その他の事情を考慮して定めるものとする。③ 使用者が、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との書面による協定により、第一項ただし書の規定により割増賃金を支払うべき労働者に対して、当該割増賃金の支払に代えて、通常の労働時間の賃金が支払われる休暇(第三十九条の規定による有給休暇を除く。)を厚生労働省令で定めるところにより与えることを定めた場合において、当該労働者が当該休暇を取得したときは、当該労働者の同項ただし書に規定する時間を超えた時間の労働のうち当該取得した休暇に対応するものとして厚生労働省令で定める時間の労働については、同項ただし書の規定による割増賃金を支払うことを要しない。④ 使用者が、午後十時から午前五時まで(厚生労働大臣が必要であると認める場合においては、その定める地域又は期間については午後十一時から午前六時まで)の間において労働させた場合においては、その時間の労働については、通常の労働時間の賃金の計算額の二割五分以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。⑤ 第一項及び前項の割増賃金の基礎となる賃金には、家族手当、通勤手当その他厚生労働省令で定める賃金は算入しない。道場などに定められた方法により算定された額を下回らない額の割増賃金を支払うことを義務付けるにとどまる。通常の労働時間の賃金に当たる部分と同条の割増賃金に当たる部分等を判別することができることが必要である。新給与体系は、その実質においては、労働時間や時間外労働の有無に関係なく、賃金総額を支払いば足りるように設定されている。給与体系の基本歩合給として支払われていた賃金の一部を名目のみを割増賃金に置き換えて支払うことを内容とする賃金体系にしている。本件割増賃金は、その一部に時間外労働等に対する対価として支払われているものを含むとしても、通常の労働時間の賃金として支払われるべき部分をも相当程度含んでいるものと解さざるを得ない。本件割増賃金のうちどの部分が時間外労働などに対する対価にあたるかが明確になっているという事情も伺われない以上、割増賃金が支払われたものと言うことができない。
    住み込み家政婦兼訪問介護ヘルパーの家事使用人該当性
    考察)今回、家政婦と介護ヘルパーを兼業して行っていたが、介護ヘルパーの業務時間業務量については確認が取れ、こちらに疾病の要因がなければ家政婦の業務に問題があるとされたが、そもそも労基法の適用がないため、該当しないとされた。概要)家事業務は、KとAの息子との間の雇用契約に基づいて提供されており、これを本件会社の業務と認めることができない。(適用除外)第百十六条 第一条から第十一条まで、次項、第百十七条から第百十九条まで及び第百二十一条の規定を除き、この法律は、船員法(昭和二十二年法律第百号)第一条第一項に規定する船員については、適用しない。② この法律は、同居の親族のみを使用する事業及び家事使用人については、適用しない。本件は家事使用人に該当するため、労災保険法上の業務起因性を検討する対象にならない。

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