【厚生労働省ホームページ】新着情報

    労働基準監督官業務説明会(追加情報)
    令和6年度第9回 厚生科学審議会医薬品医療機器制度部会の開催について(Web併用)
    第19回中高年者縦断調査(中高年者の生活に関する継続調査)の概況
    調査対象の皆様へ(中高年者縦断調査について)
    「第76回 労働政策審議会雇用環境・均等分科会」(ペーパーレス)を開催します(開催案内)
    「第13回健康寿命をのばそう!アワード」(生活習慣病予防分野)の最終審査・表彰式を行います。
    採用情報(期間業務職員(医薬局)募集情報)
    令和6年11月19日付大臣会見概要
    令和6年11月19日付大臣会見概要(世界貿易センタービル建設工事現場視察後)
    令和6年度 第2回 厚生科学審議会疾病対策部会(持ち回り)を開催します
    令和6年度第2回社会復帰促進等事業に関する検討会(開催案内)
    第73回難病対策委員会・第4回小児慢性特定疾病対策委員会(合同開催)(ペーパーレス)の開催について
    労働災害発生状況
    第186回社会保障審議会医療保険部会(ペーパーレス)の開催について
    第3回紅麹関連製品に係る事案の健康被害情報への対応に関するワーキンググループを開催します。(開催案内)
    令和6年度調理師関係功労者に対する厚生労働大臣表彰について
    第1回国立研究開発法人審議会 国立健康危機管理研究機構評価準備部会 資料
    公募公示(RPA 環境の維持及び運用保守業務等一式(令和7年度~令和8年度))
    公益事業に関する争議行為の予告公表ページについて更新されました
    第171回労働政策審議会安全衛生分科会(開催案内)
    福岡厚生労働大臣 閣議後記者会見のお知らせ
    第38回厚生科学審議会 臨床研究部会 開催案内
    第21回社会保障審議会年金部会の開催について
    薬事審議会 医薬品第一部会を開催します
    「第282回原子爆弾被爆者医療分科会」の開催について
    第376回労働政策審議会職業安定分科会労働力需給制度部会(開催案内)
    労働政策審議会(職業安定分科会労働力需給制度部会)
    ヒト受精胚を用いる遺伝性・先天性疾患研究に関する専門委員会(第18回)の資料について
    総合職(化学・生物・薬学)(薬学系)
    医療用医薬品の安定確保策に関する関係者会議(第18回)資料
    第22回 医療機器・体外診断薬の承認審査や安全対策等に関する定期意見交換会
    採用情報(期間業務職員(大臣官房総務課)募集情報)
    第3回健康日本21(第三次)推進専門委員会(2024年10月8日)
    毎月勤労統計調査[地方調査]-令和6年6月分結果概要
    採用情報(任期付職員(情報システム専門官)募集情報)
    令和6年度第8回医薬品等安全対策部会安全対策調査会 議事録
    令和6年11月15日付大臣会見概要
    人事労務マガジン 特集第227号 広報誌「厚生労働」11月号発売中
    令和6年7月29日 第102回厚生科学審議会予防接種・ワクチン分科会副反応検討部会、令和6年度第4回薬事審議会医薬品等安全対策部会安全対策調査会(合同開催)議事録
    第3回医療法人の経営情報のデータベースの在り方に関する検討会:開催案内
    令和7年3月大学等卒業予定者の就職内定状況(10 月1日現在)を公表します
    令和6年度第7回「石綿に係る疾病の業務上外に関する検討会」を開催します
    労働者派遣事業の許可を取り消しました(許可の欠格事由該当)
    労働者派遣事業の許可を取り消しました(関係派遣先派遣割合報告書未提出)
    インフルエンザに関する報道発表資料を更新しました
    インフルエンザ・新型コロナウイルス感染症の定点当たり報告数の推移を更新しました
    新型コロナウイルス感染症に関する報道発表資料を更新しました
    インフルエンザの発生状況
    第20回社会保障審議会年金部会
    第112回社会保障審議会医療部会 資料
    薬事工業生産動態統計令和6年8月分月報について
    第12回新たな地域医療構想等に関する検討会:開催案内
    国会会議録について
    厚生労働省本省係長級職員(一般職相当)採用選考 - 令和6年度第3期・第4期
    福岡厚生労働大臣 閣議後記者会見のお知らせ
    【医療機関・地域関係者向け情報】「夜間・休日ワンストップ窓口/希少言語に対応した遠隔通訳サービス」 第3回オンライン説明会
    随意契約に関する公示(年金生活者支援給付金の請求勧奨及び継続認定業務の見直しに係る年金給付システム改修一式)
    意見招請(全ゲノム解析等に係るシステム開発、移行、テスト及び運用に関する業務一式)
    旧ソ連抑留中死亡者のご遺骨1柱の身元が判明し、ご遺族に伝達されます
    選考採用試験(課長補佐級/係長級(数理・デジタル系(総合職相当)))
    患者申出療養評価会議の開催について
    第34回特定石綿被害建設業務労働者等認定審査会 開催案内
    第29回厚生労働統計の整備に関する検討会資料
    令和6年11月13日付幹部名簿
    意見招請(年金業務システム(個人番号管理サブシステム(情報連携))の更改に係る環境構築、基盤製品の賃貸借及び保守業務 一式)
    柔道整復療養費に係る明細書を有償交付する施術所について
    令和6年度「医療安全推進週間」について
    第199回労働政策審議会職業安定分科会雇用保険部会(開催案内)
    第28回厚生科学審議会予防接種・ワクチン分科会予防接種基本方針部会ワクチン評価に関する小委員会の開催について
    第1回国立研究開発法人審議会 国立健康危機管理研究機構評価準備部会 開催案内
    社会福祉功労者及びボランティア功労者厚生労働大臣表彰の受賞者を決定しました~令和6年度は個人898名、206団体の方々が受賞~
    第22回ASEAN・日本社会保障ハイレベル会合(開催案内)
    令和6年度「介護老人保健施設事業功労者厚生労働大臣表彰」の受賞者について
    第6回ストレスチェック制度等のメンタルヘルス対策に関する検討会議事録
    第22回特定機能病院及び地域医療支援病院のあり方に関する検討会
    令和6年11月12日付大臣会見概要
    新大使 川栄李奈さんご出演 「上手な医療のかかり方」新CMが11月12日より公開!
    第8回労働安全衛生法に基づく一般健康診断の検査項目等に関する検討会議事録
    第112回社会保障審議会医療部会の開催について
    医薬品成分を含有する製品の発見について
    第92回「電離放射線障害の業務上外に関する検討会」を開催します
    労働基準監督官業務説明会について
    労働基準関係法制研究会 第14回資料
    福岡厚生労働大臣 閣議後記者会見のお知らせ
    糖尿病対策に関するページを掲載しました。
    純アルコール量とアルコール分解時間を把握するツール「アルコールウォッチ」について
    「第18回医療用医薬品の安定確保策に関する関係者会議」を開催します
    薬事審議会 血液事業部会(ペーパーレス)を開催します
    難聴への対応
    採用情報(任期付職員(自立推進指導官)募集情報)
    第6回抗微生物薬適正使用(AMS)等に関する作業部会を開催します。
    令和6年11月8日付大臣会見概要
    グッドキャリア企業アワード
    病院報告(令和6年8月分概数)
    インフルエンザの発生状況
    医薬品医療機器等法に基づく行政処分を行いました
    2024年11月7日 医道審議会保健師助産師看護師分科会看護倫理部会議事要旨
    「グッドキャリア企業アワード2024」の受賞企業を決定しました
    薬事審議会 要指導・一般用医薬品部会を開催します
    令和6年度 卓越した技能者(現代の名工)を決定しました
    「令和5年国民健康・栄養調査企画解析検討会」開催案内
    令和6年度第7回薬事審議会化学物質安全対策部会化学物質調査会
    第61回 厚生科学審議会疾病対策部会 指定難病検討委員会(持ち回り)が開催されました
    第72回厚生科学審議会疾病対策部会難病対策委員会・第3回社会保障審議会小児慢性特定疾病対策部会小児慢性特定疾病対策委員会(合同開催)
    国家公務員OPENゼミ・労働基準監督官業務説明会(追加情報)
    令和7年4月1日から高年齢雇用継続給付の支給率を変更します
    第75回労働政策審議会雇用環境・均等分科会の資料を掲載しました。
    令和6年11月7日付大臣会見概要(ハローワーク視察後)
    第20回社会保障審議会年金部会の開催について
    福岡厚生労働大臣 閣議後記者会見のお知らせ
    随意契約に関する公示(生活困窮者自立支援統計システムに係る改修等業務一式)
    第17回 医薬品等行政評価・監視委員会 議事録
    第29回過労死等防止対策推進協議会(ペーパーレス)開催案内
    「地域若者サポートステーション(サポステ) 特設サイト」をリニューアルしました
    第57回ハンセン病元患者家族補償金認定審査会
    意見招請に関する公示(データヘルス改革及び医療DX推進支援業務一式)
    毎月勤労統計調査ー令和6年9月分結果速報等

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雇用契約・トラブル・リスク・問題対策の勉強日記

ブログ

    懲戒免職処分に伴う退職手当不支給の有効性
    概要)退職金の支給については、裁判所が退職手当の支給制限処分の適否を審査するにあたって、軽重を論ずるのではなく、退職手当管理機関の裁量権の行使としてされたことを前提として、処分に係る判断が、社会観念上、著しく妥当を欠いて裁量権の範囲を逸脱し、濫用だと認められる場合、違法であると判断すべき管理職ではなく、懲戒免職処分を除き、懲戒処分歴がない。30年間、誠実に勤務、反省の情を示していることなどを勘案しても、社会観念上著しく妥当を欠いて、裁量権の範囲を逸脱し、濫用したものとはいえない。
    新給与体系に対して、賃金総額から基本給などを控除額を全て割増賃金とする給与体系の適法性
    考察)給与体系を見直す場合に支払っていた手当をそのまま割増賃金に持っていくのは危ないと思われる。どれだけの時間外労働に対して、どれだけ割増賃金が支払われるかを明確にしていく必要があるかと思われる。概要)(時間外、休日及び深夜の割増賃金)第三十七条 使用者が、第三十三条又は前条第一項の規定により労働時間を延長し、又は休日に労働させた場合においては、その時間又はその日の労働については、通常の労働時間又は労働日の賃金の計算額の二割五分以上五割以下の範囲内でそれぞれ政令で定める率以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。ただし、当該延長して労働させた時間が一箇月について六十時間を超えた場合においては、その超えた時間の労働については、通常の労働時間の賃金の計算額の五割以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。② 前項の政令は、労働者の福祉、時間外又は休日の労働の動向その他の事情を考慮して定めるものとする。③ 使用者が、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との書面による協定により、第一項ただし書の規定により割増賃金を支払うべき労働者に対して、当該割増賃金の支払に代えて、通常の労働時間の賃金が支払われる休暇(第三十九条の規定による有給休暇を除く。)を厚生労働省令で定めるところにより与えることを定めた場合において、当該労働者が当該休暇を取得したときは、当該労働者の同項ただし書に規定する時間を超えた時間の労働のうち当該取得した休暇に対応するものとして厚生労働省令で定める時間の労働については、同項ただし書の規定による割増賃金を支払うことを要しない。④ 使用者が、午後十時から午前五時まで(厚生労働大臣が必要であると認める場合においては、その定める地域又は期間については午後十一時から午前六時まで)の間において労働させた場合においては、その時間の労働については、通常の労働時間の賃金の計算額の二割五分以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。⑤ 第一項及び前項の割増賃金の基礎となる賃金には、家族手当、通勤手当その他厚生労働省令で定める賃金は算入しない。道場などに定められた方法により算定された額を下回らない額の割増賃金を支払うことを義務付けるにとどまる。通常の労働時間の賃金に当たる部分と同条の割増賃金に当たる部分等を判別することができることが必要である。新給与体系は、その実質においては、労働時間や時間外労働の有無に関係なく、賃金総額を支払いば足りるように設定されている。給与体系の基本歩合給として支払われていた賃金の一部を名目のみを割増賃金に置き換えて支払うことを内容とする賃金体系にしている。本件割増賃金は、その一部に時間外労働等に対する対価として支払われているものを含むとしても、通常の労働時間の賃金として支払われるべき部分をも相当程度含んでいるものと解さざるを得ない。本件割増賃金のうちどの部分が時間外労働などに対する対価にあたるかが明確になっているという事情も伺われない以上、割増賃金が支払われたものと言うことができない。
    住み込み家政婦兼訪問介護ヘルパーの家事使用人該当性
    考察)今回、家政婦と介護ヘルパーを兼業して行っていたが、介護ヘルパーの業務時間業務量については確認が取れ、こちらに疾病の要因がなければ家政婦の業務に問題があるとされたが、そもそも労基法の適用がないため、該当しないとされた。概要)家事業務は、KとAの息子との間の雇用契約に基づいて提供されており、これを本件会社の業務と認めることができない。(適用除外)第百十六条 第一条から第十一条まで、次項、第百十七条から第百十九条まで及び第百二十一条の規定を除き、この法律は、船員法(昭和二十二年法律第百号)第一条第一項に規定する船員については、適用しない。② この法律は、同居の親族のみを使用する事業及び家事使用人については、適用しない。本件は家事使用人に該当するため、労災保険法上の業務起因性を検討する対象にならない。

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