【厚生労働省ホームページ】新着情報

    福岡厚生労働大臣 閣議後記者会見のお知らせ
    【医系技官採用】医系技官インタビューを掲載しました。
    薬事審議会 再生医療等製品・生物由来技術部会を開催します
    第121回労働政策審議会労働条件分科会労災保険部会(開催案内)
    労働者協同組合の設立状況~施行後3年で36都道府県で計168法人の設立~
    令和7年度「食品衛生事業功労者厚生労働大臣表彰」の受賞者の決定について
    第29回特定石綿被害建設業務労働者等認定審査会専門委員会 開催案内
    第30回過労死等防止対策推進協議会 議事録
    第84回労働政策審議会雇用環境・均等分科会の資料を掲載しました。
    第1回 医療扶助・健康管理支援等に関する検討会 資料
    人事労務マガジン 定例第180号 建設事業主向け雇用管理研修のご案内
    戦没者慰霊事業のお知らせ(令和7年10月実施分)
    第28回国際医療機器規制当局フォーラム(IMDRF)を開催しました
    「中高年の活躍支援」特設サイトをオープン
    世界メンタルヘルスデー JAPAN 2025 特設サイト
    令和7年10月1日付幹部名簿
    世界メンタルヘルスデー2025に応援サポーターとしてリラックマが登場 大阪・関西万博でイベントを実施 東京タワーでブース出展するほか全国の自治体でポスターを掲示
    被保護者調査(令和7年7月分概数)
    WEBマガジン「厚生労働」
    第57回社会保険労務士試験の合格者発表
    養成・更新講習の実施を希望する機関の方へ(11月申請について説明動画の公開および説明会開催のお知らせ)
    地域ブロック別の職種別平均手数料及び離職率について
    第13回厚生科学審議会結核部会 資料
    第13回厚生科学審議会結核部会の開催について
    産業競争力強化法に基づく「事業再編計画」の認定について
    労働基準関係法令違反に係る公表事案
    第182回市町村セミナーの資料について
    医療施設動態調査(令和7年7月末概数)
    第199回社会保障審議会医療保険部会(ペーパーレス)の開催について
    居住サポート住宅情報提供システムの公開 ~10月1日より認定制度が始まります!~
    令和7年度保健師活動領域調査(領域調査)の結果について
    労働災害発生状況
    石綿対策に係る全国一斉パトロールを実施します
    10月は「年次有給休暇取得促進期間」です
    令和6年度 介護給付費等実態統計の概況(令和6年5月審査分~令和7年4月審査分)
    労働基準監督官採用試験広報HP
    第70回厚生科学審議会予防接種・ワクチン分科会予防接種基本方針部会の開催について
    第203回労働政策審議会労働条件分科会(資料)
    「令和7年版 労働経済の分析」(労働経済白書)を公表します~分析テーマは「労働力供給制約の下での持続的な経済成長に向けて」~
    令和7年版 労働経済の分析 -労働力供給制約の下での持続的な経済成長に向けて-
    第92回がん対策推進協議会(開催案内)
    毎月勤労統計調査地方調査令和6年11月結果の一部訂正について(令和7年9月30日)
    労働経済動向調査にご協力をお願いします ~令和7年11月調査~
    第4回医療事故調査制度等の医療安全に係る検討会資料
    福岡厚生労働大臣 閣議後記者会見のお知らせ
    指定薬物を含有する危険ドラッグの発見について
    薬事審議会 要指導・一般用医薬品部会を開催します
    薬事審議会 日本薬局方部会を開催します
    第11回機能性表示食品等の健康被害情報への対応に関する小委員会(第2小委員会)(Web会議)を開催します。(開催案内)
    令和7年度第1回安全技術調査会資料
    2025年度官庁訪問情報(一般職(高卒者試験)・厚生行政)を更新しました。
    説明会情報の更新(総合職(数理・デジタル系))
    第5回社会保障審議会生活保護基準部会最高裁判決への対応に関する専門委員会の開催について(報道発表)
    有料老人ホームにおける望ましいサービス提供のあり方に関する検討会(第5回)議事録
    世界保健機関西太平洋地域事務局により日本の風しんの排除が認定されました
    第119回社会保障審議会医療部会の開催について
    「人口動態統計速報」令和7年7月分
    令和6(2024)年医療施設(動態)調査・病院報告の概況
    「令和6年就業形態の多様化に関する総合実態調査」の結果を公表します 
    外国人技能実習生又は特定技能外国人を使用する事業場に対して行った 令和6年の監督指導、送検等の状況を公表します
    先進医療会議の開催について
    インフルエンザに関する報道発表資料を更新しました
    新型コロナウイルス感染症に関する報道発表資料を更新しました
    インフルエンザ・新型コロナウイルス感染症の定点当たり報告数の推移を更新しました
    インフルエンザの発生状況を更新しました
    採用情報の更新(看護系技官)
    第4回セルフケア・セルフメディケーション推進に関する有識者検討会 議事録
    公益事業に関する争議行為の予告公表ページについて更新されました
    第2回「高年齢労働者の労働災害防止対策に関する検討会」資料
    毎月勤労統計調査ー令和7年7月分結果確報
    福岡厚生労働大臣 閣議後記者会見のお知らせ
    第7回 経済社会情勢の変化に対応したキャリアコンサルティングの実現に関する研究会資料
    「第84回労働政策審議会雇用環境・均等分科会」(ハイブリッド会議)を開催します(開催案内)
    第1回医療扶助・健康管理支援等に関する検討会の開催について(報道発表)
    「医師法第16条の10第1項に基づく厚生労働大臣から一般社団法人日本専門医機構等への意見」について
    世界メンタルヘルスデー JAPAN 2025 特設サイト
    21世紀出生児縦断調査(平成22年出生児)対象者のみなさまへ
    2025年9月8日 第124回社会保障審議会介護保険部会 議事録
    第2回「高年齢労働者の労働災害防止対策に関する検討会」を開催します
    労働経済動向調査(令和7年8月)の概況
    第198回社会保障審議会医療保険部会(ペーパーレス)の開催について
    令和7年度第4回化学物質管理に係る専門家検討会を開催します
    「第56回労働政策審議会」を開催します(開催案内)
    麻薬・覚醒剤・大麻乱用防止運動の実施について
    毎年10月は中小企業退職金共済制度の「加入促進強化月間」です
    医薬品安定供給支援補助金(医薬品安定供給体制緊急整備事業) 実施事業者の公募について(4次公募)
    第37回全国健康福祉祭ぎふ大会(ねんりんピック岐阜2025)の開催及び美術展における厚生労働大臣賞等の決定について
    第201回労働政策審議会労働条件分科会 議事録(2025年8月19日)
    第26回臓器移植推進国民大会が開催されます
    第203回労働政策審議会労働条件分科会 開催案内
    令和7年度 第2回「2040年を見据えた保健師活動のあり方に関する検討会」開催案内
    第125回社会保障審議会介護保険部会の開催について
    「第292回原子爆弾被爆者医療分科会」の開催について
    WEBマガジン「厚生労働」
    第2回創薬力向上のための官民協議会ワーキンググループ資料
    厚生労働省関係の主な制度変更(令和7年10月)について
    第35回アルコール健康障害対策関係者会議 資料
    アルコール健康障害対策関係者会議(アルコール健康障害対策関係者会議)
    【医療機関・地域関係者向け情報】「夜間・休日ワンストップ窓口/希少言語に対応した遠隔通訳サービス」 第2回オンライン説明会
    【医系技官採用】令和7年度 医系技官採用情報に後期試験の小論文課題を掲載しました(応募期間:10月8日~11月7日)。
    歯科技工士の業務に功績があった方を表彰
    「第25回労働政策審議会 職業安定分科会 雇用環境・均等分科会 同一労働同一賃金部会」(ペーパーレス)を開催します(開催案内)
    特定機能病院に対する立入検査結果について(令和6年度)
    医療法第25条に基づく病院に対する立入検査結果について(令和4年度)
    第11回 柔道整復療養費のオンライン請求導入等に関するワーキング・グループの開催について
    「第63回技能五輪全国大会」を10月17日から20日まで開催します
    第7回経済社会情勢の変化に対応したキャリアコンサルティングの実現に関する研究会の開催について
    第386回労働政策審議会職業安定分科会労働力需給制度部会(開催案内)
    「「オンライン診療の適切な実施に関する指針」に基づく薬局における調剤」及び「薬局・店舗販売業の店舗における要指導医薬品たる緊急避妊薬の販売」について
    第118回社会保障審議会医療部会 資料
    採用情報(期間業務職員(医政局)募集情報
    採用パンフレット
    21世紀出生児縦断調査(平成13年出生児):正誤情報
    「第2回 治療と仕事の両立支援指針作成検討会」 を開催します
    福岡厚生労働大臣 閣議後記者会見のお知らせ
    「第45回全国障害者技能競技大会(アビリンピック)」を10月17日~19日に開催します
    薬事審議会血液事業部会令和7年度第2回運営委員会(資料)
    中途採用比率の公表について
    「第5回電子処方箋推進会議」を開催します(開催案内)
    2025年8月1日 第30回社会保障審議会統計分科会 議事録
    第4回社会保障審議会生活保護基準部会最高裁判決への対応に関する専門委員会の開催について(報道発表)
    第37回キャリアコンサルタント登録制度等に関する検討会 更新講習(技能講習)作業部会 議事概要
    第36回キャリアコンサルタント登録制度等に関する検討会 更新講習(技能講習)作業部会 議事概要
    第37回キャリアコンサルタント登録制度等に関する検討会 更新講習(技能講習)作業部会 会議資料
    第36回キャリアコンサルタント登録制度等に関する検討会 更新講習(技能講習)作業部会 会議資料

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雇用契約・トラブル・リスク・問題対策の勉強日記

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    懲戒免職処分に伴う退職手当不支給の有効性
    概要)退職金の支給については、裁判所が退職手当の支給制限処分の適否を審査するにあたって、軽重を論ずるのではなく、退職手当管理機関の裁量権の行使としてされたことを前提として、処分に係る判断が、社会観念上、著しく妥当を欠いて裁量権の範囲を逸脱し、濫用だと認められる場合、違法であると判断すべき管理職ではなく、懲戒免職処分を除き、懲戒処分歴がない。30年間、誠実に勤務、反省の情を示していることなどを勘案しても、社会観念上著しく妥当を欠いて、裁量権の範囲を逸脱し、濫用したものとはいえない。
    新給与体系に対して、賃金総額から基本給などを控除額を全て割増賃金とする給与体系の適法性
    考察)給与体系を見直す場合に支払っていた手当をそのまま割増賃金に持っていくのは危ないと思われる。どれだけの時間外労働に対して、どれだけ割増賃金が支払われるかを明確にしていく必要があるかと思われる。概要)(時間外、休日及び深夜の割増賃金)第三十七条 使用者が、第三十三条又は前条第一項の規定により労働時間を延長し、又は休日に労働させた場合においては、その時間又はその日の労働については、通常の労働時間又は労働日の賃金の計算額の二割五分以上五割以下の範囲内でそれぞれ政令で定める率以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。ただし、当該延長して労働させた時間が一箇月について六十時間を超えた場合においては、その超えた時間の労働については、通常の労働時間の賃金の計算額の五割以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。② 前項の政令は、労働者の福祉、時間外又は休日の労働の動向その他の事情を考慮して定めるものとする。③ 使用者が、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との書面による協定により、第一項ただし書の規定により割増賃金を支払うべき労働者に対して、当該割増賃金の支払に代えて、通常の労働時間の賃金が支払われる休暇(第三十九条の規定による有給休暇を除く。)を厚生労働省令で定めるところにより与えることを定めた場合において、当該労働者が当該休暇を取得したときは、当該労働者の同項ただし書に規定する時間を超えた時間の労働のうち当該取得した休暇に対応するものとして厚生労働省令で定める時間の労働については、同項ただし書の規定による割増賃金を支払うことを要しない。④ 使用者が、午後十時から午前五時まで(厚生労働大臣が必要であると認める場合においては、その定める地域又は期間については午後十一時から午前六時まで)の間において労働させた場合においては、その時間の労働については、通常の労働時間の賃金の計算額の二割五分以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。⑤ 第一項及び前項の割増賃金の基礎となる賃金には、家族手当、通勤手当その他厚生労働省令で定める賃金は算入しない。道場などに定められた方法により算定された額を下回らない額の割増賃金を支払うことを義務付けるにとどまる。通常の労働時間の賃金に当たる部分と同条の割増賃金に当たる部分等を判別することができることが必要である。新給与体系は、その実質においては、労働時間や時間外労働の有無に関係なく、賃金総額を支払いば足りるように設定されている。給与体系の基本歩合給として支払われていた賃金の一部を名目のみを割増賃金に置き換えて支払うことを内容とする賃金体系にしている。本件割増賃金は、その一部に時間外労働等に対する対価として支払われているものを含むとしても、通常の労働時間の賃金として支払われるべき部分をも相当程度含んでいるものと解さざるを得ない。本件割増賃金のうちどの部分が時間外労働などに対する対価にあたるかが明確になっているという事情も伺われない以上、割増賃金が支払われたものと言うことができない。
    住み込み家政婦兼訪問介護ヘルパーの家事使用人該当性
    考察)今回、家政婦と介護ヘルパーを兼業して行っていたが、介護ヘルパーの業務時間業務量については確認が取れ、こちらに疾病の要因がなければ家政婦の業務に問題があるとされたが、そもそも労基法の適用がないため、該当しないとされた。概要)家事業務は、KとAの息子との間の雇用契約に基づいて提供されており、これを本件会社の業務と認めることができない。(適用除外)第百十六条 第一条から第十一条まで、次項、第百十七条から第百十九条まで及び第百二十一条の規定を除き、この法律は、船員法(昭和二十二年法律第百号)第一条第一項に規定する船員については、適用しない。② この法律は、同居の親族のみを使用する事業及び家事使用人については、適用しない。本件は家事使用人に該当するため、労災保険法上の業務起因性を検討する対象にならない。

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