【厚生労働省ホームページ】新着情報

    「第3回 職場における熱中症防止対策に係る検討会」 を開催します
    「第43回社会保障審議会介護給付費分科会介護事業経営調査委員会」を開催します(開催案内)
    「第91回 労働政策審議会勤労者生活分科会中小企業退職金共済部会」を開催します(開催案内)
    第12回戦没者遺骨鑑定センター運営会議の開催について
    社会保障審議会(福祉部会)
    令和8年度 困難な問題を抱える女性への支援に関する プラットフォーム構築事業の公募について
    採用情報(非常勤職員(健康・生活衛生局)募集情報)
    臓器提供施設連携体制構築事業について
    第76回厚生科学審議会疾病対策部会難病対策委員会・第7回社会保障審議会小児慢性特定疾病対策部会小児慢性特定疾病対策委員会(合同開催)
    労働基準法における「労働者」に関する研究会 第5回資料
    令和8年度「困難な問題を抱える女性への支援の推進に資する取組に関する調査研究事業」の公募について
    令和7年度第1回医道審議会医師分科会医師国家試験等改善部会
    第145回脳死下での臓器提供事例に係る検証会議を開催します
    第48回技能五輪国際大会(中国・上海)に出場する日本代表選手を決定しました
    第390回労働政策審議会職業安定分科会労働力需給制度部会 資料
    令和7年度 医療機関等における賃上げ・物価上昇支援事業について
    採用情報(非常勤職員(大臣官房厚生科学課)募集情報)
    毎月勤労統計調査[地方調査]-令和7年8月分結果概要
    「第2回 職場における熱中症防止対策に係る検討会」 を開催します
    2025(令和7)年毎月勤労統計調査特別調査の概況
    薬事審議会 医療機器・体外診断薬部会を開催します
    第179回医学的検証作業グループ
    「第17回薬局・薬剤師の機能強化等に関する検討会」の開催について
    薬事審議会 要指導・一般用医薬品部会を開催します
    第109回社会保障審議会年金数理部会の開催について(ペーパーレス開催)
    第108回社会保障審議会年金数理部会の開催について(ペーパーレス開催)
    第67回 医療上の必要性の高い未承認薬・適応外薬検討会議(オンライン会議)を開催します
    第124回社会保障審議会医療部会 資料
    採用情報(期間業務職員(医薬局)募集情報)
    厚生労働省(デジタル・電気・電子区分)  霞が関OPENゼミ
    抗菌薬等医薬品備蓄体制整備事業 実施事業者の公募について
    令和7年度第1回医道審議会歯科医師分科会歯学生共用試験部会
    21世紀出生児縦断調査(平成22年出生児)対象者のみなさまへ
    ハンセン病に関する情報ページ
    「人口動態統計速報」令和7(2025)年11月分
    ランセット誌への上野賢一郎厚生労働大臣、片山さつき財務大臣、アジェイ・バンガ世界銀行グループ総裁、テドロス・アダノムWHO事務局長による寄稿
    令和7年度第8回化学物質管理に係る専門家検討会を開催します
    再生医療等の安全性の確保等に関する法律に基づく改善命令について
    介護給付費等実態統計月報(令和7(2025)年8月審査分)
    社会保障審議会(医療保険部会 あん摩マッサージ指圧、はり・きゅう療養費検討専門委員会)の開催について【ハイブリッドにて開催】
    社会保障審議会(医療保険部会 柔道整復療養費検討専門委員会)の開催について【ハイブリッドにて開催】
    新型コロナウイルス感染症に関する報道発表資料を更新しました
    インフルエンザに関する報道発表資料を更新しました
    インフルエンザ・新型コロナウイルス感染症の定点当たり報告数の推移を更新しました
    インフルエンザの発生状況を更新しました
    「第25回ハンセン病問題に関するシンポジウム(人権フォーラム2026)」を2月23日に現地会場(宮城県仙台市)とライブ配信で開催します
    第14回厚生科学審議会結核部会 資料
    医療用医薬品の流通の改善に関する懇談会
    令和8年度の年金額改定について
    令和8年度における国民年金保険料の前納額について
    毎月勤労統計調査ー2025(令和7)年11月分結果確報
    令和8年3月大学等卒業予定者の就職内定状況(12 月1日現在)を公表します
    上野厚生労働大臣 閣議後記者会見のお知らせ
    労働基準監督官採用試験広報HP
    第390回労働政策審議会職業安定分科会労働力需給制度部会(開催案内)
    第6回 医療機能情報提供制度・医療広告等に関する分科会 資料
    「経済社会情勢の変化に対応したキャリアコンサルティングの実現に関する研究会」の報告書を公表します
    経済社会情勢の変化に対応したキャリアコンサルティングの実現に関する研究会(報告書)
    第124回社会保障審議会医療部会の開催について
    人事労務マガジン 特集第241号 令和7年度生涯現役地域づくり環境整備事業の実施3団体が決定
    危険ドラッグの成分3物質を新たに指定薬物に指定
    第5回「労働基準法における「労働者」に関する研究会」を開催します
    第38回医道審議会保健師助産師看護師分科会看護師特定行為・研修部会を開催します
    第48回特定石綿被害建設業務労働者等認定審査会 開催案内
    第30回身元特定DNA鑑定会議の開催
    ヒト受精胚を用いる遺伝性・先天性疾患研究に関する専門委員会(第21回)の資料について
    第6回医療機能情報提供制度・医療広告等に関する分科会
    令和7年度 第6回化学物質管理に係る専門家検討会 議事録
    採用情報(期間業務職員(大臣官房会計課)募集情報)
    第34回厚生科学審議会がん登録部会の開催について(持ち回り開催)
    第14回厚生科学審議会結核部会の開催について
    第34回厚生科学審議会がん登録部会(資料)
    臓器のあっせん業の許可に係る審査等に係る有識者会議(開催案内)
    「事業譲渡又は合併を行うに当たって会社等が留意すべき事項に関する指針の一部を改正する件」について
    採用情報(任期付職員(労働条件政策課労働関係法専門官)募集情報)
    第182回労働政策審議会安全衛生分科会(開催案内)
    非常勤職員(期間業務職員)採用情報
    第89回労働政策審議会雇用環境・均等分科会の資料を掲載しました。
    第9回「インフラメンテナンス大賞」 受賞者が決定されました
    上野厚生労働大臣 閣議後記者会見のお知らせ
    要指導医薬品である緊急避妊薬の販売が可能な薬局等の一覧
    第13回 社会保障審議会年金記録訂正分科会 議事録
    社会保障審議会 (年金記録訂正分科会)
    第9回 食品の営業規制の平準化に関する検討会 資料
    「女性特有の健康課題に関する問診に係る健診機関実施マニュアル」及び「女性特有の健康課題に関する問診を活用した女性の健康管理支援実施マニュアル」
    医道審議会歯科医師分科会歯学生共用試験部会を開催します
    第55回労働政策審議会人材開発分科会(オンライン併用)の開催について
    薬事審議会 指定薬物部会を開催します
    「第296回原子爆弾被爆者医療分科会」の開催について
    採用情報(期間業務職員(社会・援護局(社会))募集情報)
    ホームヘルパーの魅力発信のための広報事業
    採用情報(非常勤職員(社会・援護局(援護行政))募集情報)
    採用情報(任期付職員(健康課専門官又は主査)募集情報)
    フリーランスに対するハラスメント対策の研修動画ができました!
    説明会情報の更新(総合職(数理・デジタル系))
    第123回社会保障審議会医療部会 資料
    第220回労働政策審議会職業安定分科会を開催します
    採用情報(非常勤職員(人材開発統括官)募集情報)
    令和8年度 地域の健康増進活動支援事業について
    「第3回 治療と就業の両立支援指針作成検討会」 を開催します
    令和7年度第10回「石綿に係る疾病の業務上外に関する検討会」を開催します
    薬事審議会 医薬品等安全対策部会を開催します
    「第33回技能グランプリ」を2月27日から3月2日まで開催します
    令和7年度民生委員・児童委員の一斉改選結果を公表します
    労働者派遣事業の許可を取り消しました(関係派遣先派遣割合報告書未提出)
    薬事工業生産動態統計令和7年10月分月報について
    第10回地域医療構想及び医療計画等に関する検討会の開催について:開催案内
    第105回労働政策審議会職業安定分科会雇用対策基本問題部会を開催します
    第25回薬害を学び再発を防止するための教育に関する検討会(資料)
    ヒトパピローマウイルス感染症の予防接種に関する相談支援・医療体制強化のための地域ブロック拠点病院整備事業実施法人の公募について
    令和7年度社会福祉施設等施設整備費補助金(追加協議分)の内示について
    第8回臓器移植に係る情報システム作業班(書面)を開催します
    食品安全に関する意見交換会(放射性物質、食品添加物及び農薬等)を開催、参加者を募集します
    薬事審議会 医薬品第二部会を開催します
    労働者派遣法違反に係る告発について
    第253回社会保障審議会介護給付費分科会(Web会議)を開催します
    上野厚生労働大臣 閣議後記者会見のお知らせ
    キャリアコンサルタントになりたい方へ(第30回キャリアコンサルタント試験結果の概要について)
    労働政策審議会建議「労災保険制度の見直しについて」を公表します
    第7回医道審議会医道分科会診療科名標榜部会 資料
    「令和8年度診療報酬改定に係るこれまでの議論の整理」に関するご意見の募集について
    第123回社会保障審議会医療部会の開催について

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雇用契約・トラブル・リスク・問題対策の勉強日記

ブログ

    懲戒免職処分に伴う退職手当不支給の有効性
    概要)退職金の支給については、裁判所が退職手当の支給制限処分の適否を審査するにあたって、軽重を論ずるのではなく、退職手当管理機関の裁量権の行使としてされたことを前提として、処分に係る判断が、社会観念上、著しく妥当を欠いて裁量権の範囲を逸脱し、濫用だと認められる場合、違法であると判断すべき管理職ではなく、懲戒免職処分を除き、懲戒処分歴がない。30年間、誠実に勤務、反省の情を示していることなどを勘案しても、社会観念上著しく妥当を欠いて、裁量権の範囲を逸脱し、濫用したものとはいえない。
    新給与体系に対して、賃金総額から基本給などを控除額を全て割増賃金とする給与体系の適法性
    考察)給与体系を見直す場合に支払っていた手当をそのまま割増賃金に持っていくのは危ないと思われる。どれだけの時間外労働に対して、どれだけ割増賃金が支払われるかを明確にしていく必要があるかと思われる。概要)(時間外、休日及び深夜の割増賃金)第三十七条 使用者が、第三十三条又は前条第一項の規定により労働時間を延長し、又は休日に労働させた場合においては、その時間又はその日の労働については、通常の労働時間又は労働日の賃金の計算額の二割五分以上五割以下の範囲内でそれぞれ政令で定める率以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。ただし、当該延長して労働させた時間が一箇月について六十時間を超えた場合においては、その超えた時間の労働については、通常の労働時間の賃金の計算額の五割以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。② 前項の政令は、労働者の福祉、時間外又は休日の労働の動向その他の事情を考慮して定めるものとする。③ 使用者が、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との書面による協定により、第一項ただし書の規定により割増賃金を支払うべき労働者に対して、当該割増賃金の支払に代えて、通常の労働時間の賃金が支払われる休暇(第三十九条の規定による有給休暇を除く。)を厚生労働省令で定めるところにより与えることを定めた場合において、当該労働者が当該休暇を取得したときは、当該労働者の同項ただし書に規定する時間を超えた時間の労働のうち当該取得した休暇に対応するものとして厚生労働省令で定める時間の労働については、同項ただし書の規定による割増賃金を支払うことを要しない。④ 使用者が、午後十時から午前五時まで(厚生労働大臣が必要であると認める場合においては、その定める地域又は期間については午後十一時から午前六時まで)の間において労働させた場合においては、その時間の労働については、通常の労働時間の賃金の計算額の二割五分以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。⑤ 第一項及び前項の割増賃金の基礎となる賃金には、家族手当、通勤手当その他厚生労働省令で定める賃金は算入しない。道場などに定められた方法により算定された額を下回らない額の割増賃金を支払うことを義務付けるにとどまる。通常の労働時間の賃金に当たる部分と同条の割増賃金に当たる部分等を判別することができることが必要である。新給与体系は、その実質においては、労働時間や時間外労働の有無に関係なく、賃金総額を支払いば足りるように設定されている。給与体系の基本歩合給として支払われていた賃金の一部を名目のみを割増賃金に置き換えて支払うことを内容とする賃金体系にしている。本件割増賃金は、その一部に時間外労働等に対する対価として支払われているものを含むとしても、通常の労働時間の賃金として支払われるべき部分をも相当程度含んでいるものと解さざるを得ない。本件割増賃金のうちどの部分が時間外労働などに対する対価にあたるかが明確になっているという事情も伺われない以上、割増賃金が支払われたものと言うことができない。
    住み込み家政婦兼訪問介護ヘルパーの家事使用人該当性
    考察)今回、家政婦と介護ヘルパーを兼業して行っていたが、介護ヘルパーの業務時間業務量については確認が取れ、こちらに疾病の要因がなければ家政婦の業務に問題があるとされたが、そもそも労基法の適用がないため、該当しないとされた。概要)家事業務は、KとAの息子との間の雇用契約に基づいて提供されており、これを本件会社の業務と認めることができない。(適用除外)第百十六条 第一条から第十一条まで、次項、第百十七条から第百十九条まで及び第百二十一条の規定を除き、この法律は、船員法(昭和二十二年法律第百号)第一条第一項に規定する船員については、適用しない。② この法律は、同居の親族のみを使用する事業及び家事使用人については、適用しない。本件は家事使用人に該当するため、労災保険法上の業務起因性を検討する対象にならない。

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