【厚生労働省ホームページ】新着情報

    令和7年度外国人患者受入れ医療コーディネーター養成研修「医療機関の管理者向け研修」について
    ストレスチェック制度等のメンタルヘルス対策に関する検討会 「小規模事業場ストレスチェック実施マニュアル」作成ワーキンググループ  第4回資料
    第24回社会保障審議会統計分科会生活機能分類専門委員会
    ロシア連邦政府等から提供された抑留者に関する資料を日本側の資料と照合し、抑留中に死亡した者の個人を特定しました
    令和7年度 卓越した技能者を決定しました
    「地域若者サポートステーション(サポステ)」 特設サイトをリニューアルしました
    令和7年度第7回薬事審議会化学物質安全対策部会化学物質調査会
    ロシア連邦政府等から提供された抑留者に関する資料について(資料の一覧や死亡者名簿が閲覧できます)
    インフルエンザに関する報道発表資料を更新しました
    新型コロナウイルス感染症に関する報道発表資料を更新しました
    インフルエンザ・新型コロナウイルス感染症の定点当たり報告数の推移を更新しました
    インフルエンザの発生状況を更新しました
    医薬品医療機器等法に基づく行政処分を行いました
    世界メンタルヘルスデー JAPAN 2025 特設サイト
    令和7年度第2回献血推進調査会 資料
    第29回労働政策審議会安全衛生分科会じん肺部会 議事録
    労働基準監督官採用試験広報HP
    上野厚生労働大臣 閣議後記者会見のお知らせ
    令和7年度第6回化学物質管理に係る専門家検討会を開催します
    薬事審議会 再生医療等製品・生物由来技術部会を開催します
    戦没者慰霊事業のお知らせ(令和7年11月実施分)
    映画『平場の月』とタイアップします
    福祉行政報告例(令和7年8月分概数)
    毎月勤労統計調査ー2025(令和7)年9月分結果速報等
    第6回労働政策審議会(労働条件分科会「組織再編に伴う労働関係の調整に関する部会」)(資料)
    第86回労働政策審議会雇用環境・均等分科会の資料を掲載しました。
    有料老人ホームにおける望ましいサービス提供のあり方に関する検討会(第6回)議事録
    社会福祉功労者及びボランティア功労者厚生労働大臣表彰の受賞者を決定しました~令和7年度は個人915名、206団体の方々が受賞~
    第123回労働政策審議会労働条件分科会労災保険部会(開催案内)
    人事労務マガジン 定例第181号 「過重労働解消のためのセミナー」参加者募集 全国47都道府県の会場とオンラインにて開催
    令和7年度理容師・美容師養成功労者に対する厚生労働大臣表彰について
    アーカイブ動画のご案内【医療機関・地域関係者向け情報】「夜間・休日ワンストップ窓口/希少言語に対応した遠隔通訳サービス」第2回オンライン説明会
    医療用医薬品の流通改善に関する懇談会(第40回)資料
    第11回柔道整復療養費のオンライン請求導入等に関するワーキング・グループ議事要旨(2025年9月19日)
    医療用医薬品の流通の改善に関する懇談会
    教育訓練給付金の対象講座の指定取消しについて
    被保護者調査(令和7年8月分概数)
    公益事業に関する争議行為の予告公表ページについて更新されました
    創薬力向上のための官民協議会ワーキンググループ 議論の整理
    第8回社会保障審議会生活保護基準部会最高裁判決への対応に関する専門委員会の開催について(報道発表)
    第3回「高年齢労働者の労働災害防止対策に関する検討会」資料
    「人口動態統計月報(概数)」令和7年6月分
    第10回ユース年金学会(開催案内)
    「第4回 ストレスチェック制度等のメンタルヘルス対策に関する検討会 「小規模事業場ストレスチェック実施マニュアル」作成ワーキンググループ」を開催します
    病院報告(令和7(2025)年8月分概数)
    第202回社会保障審議会医療保険部会(ペーパーレス)の開催について
    第2回「化学物質管理強調月間」を2月に実施
    第128回社会保障審議会介護保険部会の開催について
    有料老人ホームにおける望ましいサービス提供のあり方に関する検討会(第6回)議事録
    採用情報(期間業務職員(医薬局)募集情報)
    WEBマガジン「厚生労働」
    令和7年秋の褒章受章者について
    令和7年秋の叙勲受章者について
    第203回労働政策審議会労働条件分科会 議事録(2025年9月30日)
    上野厚生労働大臣 閣議後記者会見のお知らせ
    第59回「ねむの木賞」「高木賞」の贈呈式が行われます
    労働基準関係法令違反に係る公表事案
    労働災害発生状況
    「第3回床上無線運転式天井クレーンの運転に係る資格の在り方に関する検討会」を開催します
    令和7年度生涯現役地域づくり環境整備事業情報交換会を開催します
    「年金の日」・「ねんきん月間」のお知らせ
    災害時の保健・医療・福祉分野の連携強化検討会(第1回)開催案内
    労働者協同組合の運営に役立つ支援策リーフレットを作成しました
    11月は「『しわ寄せ』防止キャンペーン月間」です
    医療施設動態調査(令和7(2025)年8月末概数)
    11月は「人材開発促進月間」です
    令和7年度「テレワーク推進企業等厚生労働大臣表彰(輝くテレワーク賞)」の受賞者を決定しました~11月19日開催の「『働く、を変える』テレワークイベント」で地方創生担当大臣表彰、総務大臣表彰と併せて表彰式を実施~
    11月はテレワーク月間ですーテレワークの普及促進に向けた取組を集中的に行いますー
    令和7年度第7回「石綿に係る疾病の業務上外に関する検討会」を開催します
    国民健康・栄養調査企画解析検討会の開催について
    採用情報(任期付職員(電子処方箋推進専門官)募集情報)
    総合職人間科学区分(課長補佐級/係長級)の経験者選考採用について
    一般職業紹介状況(令和7年9月分)について
    有料老人ホームにおける望ましいサービス提供のあり方に関する検討会(第7回)の資料について
    上野厚生労働大臣 閣議後記者会見のお知らせ
    「障害年金受給者実態調査」にご協力ください
    先進医療会議の開催について
    第8回労働政策審議会労働条件分科会電気事業及び石炭鉱業における争議行為の方法の規制に関する法律の在り方に関する部会(開催案内)
    厚生科学審議会(匿名感染症関連情報の第三者提供に関する小委員会)
    第8回 経済社会情勢の変化に対応したキャリアコンサルティングの実現に関する研究会(資料)
    危険ドラッグの成分3物質を新たに指定薬物に指定
    第3回看護師の特定行為研修制度見直しに係るワーキンググループを開催します
    第30回特定石綿被害建設業務労働者等認定審査会専門委員会 開催案内
    第12回機能性表示食品等の健康被害情報への対応に関する小委員会(第1小委員会)(Web会議)を開催します。(開催案内)
    新たに指定薬物を指定する省令案に対する意見の募集を行います
    令和7年度第5回医薬品等安全対策部会安全対策調査会 議事録
    2025年10月9日 第125回社会保障審議会介護保険部会 議事録
    第3回創薬力向上のための官民協議会ワーキンググループ資料
    労働基準法における「労働者」に関する研究会 第4回資料
    告示削除済みの先進医療Bの一覧
    「医療用医薬品の流通改善に関する懇談会」第40回会合の開催について
    令和7年度栄養関係功労者(食生活改善事業功労者・地区組織)厚生労働大臣表彰受賞者が決まりました
    第5回医療事故調査制度等の医療安全に係る検討会資料
    上野厚生労働大臣 閣議後記者会見のお知らせ
    「第3回 創薬力向上のための官民協議会ワーキンググループ」を開催します(開催案内)
    第28回労働政策審議会安全衛生分科会じん肺部会 議事録
    薬事審議会 化粧品・医薬部外品部会を開催します
    薬事審議会 指定薬物部会を開催します
    薬事審議会血液事業部会令和7年度第2回献血推進調査会(ペーパーレス・Web併用)の開催について
    第8回経済社会情勢の変化に対応したキャリアコンサルティングの実現に関する研究会の開催について
    医薬品等行政評価・監視委員会5周年シンポジウムを開催します
    第21回 医薬品等行政評価・監視委員会 議事録
    第120回社会保障審議会医療部会 資料
    第204回労働政策審議会労働条件分科会(資料)
    美容医療に関する取扱いについて
    営繕技官募集案内【係長級】
    説明会情報の更新(総合職(数理・デジタル系))
    第127回社会保障審議会介護保険部会の資料について
    第85回労働政策審議会雇用環境・均等分科会の資料を掲載しました。
    フリーランス・事業者間取引適正化等法施行から1年を迎えました!
    「人口動態統計速報」令和7年8月分
    「第86回労働政策審議会雇用環境・均等分科会」(ペーパーレス会議)を開催します(開催案内)
    令和7年度地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金(一次協議分)の 内示について
    第60回地域保健健康増進栄養部会を開催しました(持ち回り)
    女性の健康支援に取り組む企業を認定するマーク 「えるぼしプラス(仮称)」のデザインを 募集します
    新規学卒就職者の離職状況(令和4年3月卒業者)を公表します
    医道審議会薬剤師分科会薬剤師国家試験制度改善検討部会を開催します
    薬事審議会血液事業部会令和7年度第1回安全技術調査会議事録
    2025年度「 健康スコアリングレポート等を活用したコラボヘルスを推進するための研修 」について
    「令和7年度 歯科保健事業功労者厚生労働大臣表彰」について
    2025年度健康スコアリングレポートの実施方針について
    第7回社会保障審議会生活保護基準部会最高裁判決への対応に関する専門委員会の開催について(報道発表)

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雇用契約・トラブル・リスク・問題対策の勉強日記

ブログ

    懲戒免職処分に伴う退職手当不支給の有効性
    概要)退職金の支給については、裁判所が退職手当の支給制限処分の適否を審査するにあたって、軽重を論ずるのではなく、退職手当管理機関の裁量権の行使としてされたことを前提として、処分に係る判断が、社会観念上、著しく妥当を欠いて裁量権の範囲を逸脱し、濫用だと認められる場合、違法であると判断すべき管理職ではなく、懲戒免職処分を除き、懲戒処分歴がない。30年間、誠実に勤務、反省の情を示していることなどを勘案しても、社会観念上著しく妥当を欠いて、裁量権の範囲を逸脱し、濫用したものとはいえない。
    新給与体系に対して、賃金総額から基本給などを控除額を全て割増賃金とする給与体系の適法性
    考察)給与体系を見直す場合に支払っていた手当をそのまま割増賃金に持っていくのは危ないと思われる。どれだけの時間外労働に対して、どれだけ割増賃金が支払われるかを明確にしていく必要があるかと思われる。概要)(時間外、休日及び深夜の割増賃金)第三十七条 使用者が、第三十三条又は前条第一項の規定により労働時間を延長し、又は休日に労働させた場合においては、その時間又はその日の労働については、通常の労働時間又は労働日の賃金の計算額の二割五分以上五割以下の範囲内でそれぞれ政令で定める率以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。ただし、当該延長して労働させた時間が一箇月について六十時間を超えた場合においては、その超えた時間の労働については、通常の労働時間の賃金の計算額の五割以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。② 前項の政令は、労働者の福祉、時間外又は休日の労働の動向その他の事情を考慮して定めるものとする。③ 使用者が、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との書面による協定により、第一項ただし書の規定により割増賃金を支払うべき労働者に対して、当該割増賃金の支払に代えて、通常の労働時間の賃金が支払われる休暇(第三十九条の規定による有給休暇を除く。)を厚生労働省令で定めるところにより与えることを定めた場合において、当該労働者が当該休暇を取得したときは、当該労働者の同項ただし書に規定する時間を超えた時間の労働のうち当該取得した休暇に対応するものとして厚生労働省令で定める時間の労働については、同項ただし書の規定による割増賃金を支払うことを要しない。④ 使用者が、午後十時から午前五時まで(厚生労働大臣が必要であると認める場合においては、その定める地域又は期間については午後十一時から午前六時まで)の間において労働させた場合においては、その時間の労働については、通常の労働時間の賃金の計算額の二割五分以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。⑤ 第一項及び前項の割増賃金の基礎となる賃金には、家族手当、通勤手当その他厚生労働省令で定める賃金は算入しない。道場などに定められた方法により算定された額を下回らない額の割増賃金を支払うことを義務付けるにとどまる。通常の労働時間の賃金に当たる部分と同条の割増賃金に当たる部分等を判別することができることが必要である。新給与体系は、その実質においては、労働時間や時間外労働の有無に関係なく、賃金総額を支払いば足りるように設定されている。給与体系の基本歩合給として支払われていた賃金の一部を名目のみを割増賃金に置き換えて支払うことを内容とする賃金体系にしている。本件割増賃金は、その一部に時間外労働等に対する対価として支払われているものを含むとしても、通常の労働時間の賃金として支払われるべき部分をも相当程度含んでいるものと解さざるを得ない。本件割増賃金のうちどの部分が時間外労働などに対する対価にあたるかが明確になっているという事情も伺われない以上、割増賃金が支払われたものと言うことができない。
    住み込み家政婦兼訪問介護ヘルパーの家事使用人該当性
    考察)今回、家政婦と介護ヘルパーを兼業して行っていたが、介護ヘルパーの業務時間業務量については確認が取れ、こちらに疾病の要因がなければ家政婦の業務に問題があるとされたが、そもそも労基法の適用がないため、該当しないとされた。概要)家事業務は、KとAの息子との間の雇用契約に基づいて提供されており、これを本件会社の業務と認めることができない。(適用除外)第百十六条 第一条から第十一条まで、次項、第百十七条から第百十九条まで及び第百二十一条の規定を除き、この法律は、船員法(昭和二十二年法律第百号)第一条第一項に規定する船員については、適用しない。② この法律は、同居の親族のみを使用する事業及び家事使用人については、適用しない。本件は家事使用人に該当するため、労災保険法上の業務起因性を検討する対象にならない。

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